相続についての基本的なこと

 

相続人について


 相続人となるのは、配偶者(妻や夫)と次に挙げる方々です。

 配偶者は常に相続人になりますが、他の方々は順番付けがされています。

  1.子(場合によっては孫)

  2.父母(場合によっては祖父母)

  3.兄弟姉妹(場合によってはその子、つまり甥姪)

 

 つまり・・・

  父母が相続人となるのは、子がいない時

  兄弟姉妹が相続人となるのは、子がおらず、父母もいない時 となります。

 

 ○相続登記についてはこちら

 ○遺産分割についてはこちら

 

相続分(相続する割合)について

 

 相続人が一人の場合は、その方が全て相続するのですが、複数いる場合は、民法という法律にどのような割合で相続するか定められています。

 

 ただ、必ずこの割合で相続しなければならないわけではなく、相続人の間での話し合いにより、どのような割合で各相続人が相続するか決めることができます。

  → 遺産分割協議といいます

 

相続人が配偶者と子の場合 

 相 続 人   割 合  備 考 
配偶者 1/2
1/2  複数いる場合は人数で割る 

 たとえば、配偶者と子A・B・Cの3人が相続人である場合は、

 配偶者 1/2、A・B・C 1/6ずつの割合となります。

 

相続人が配偶者と父母の場合 

 相 続 人   割 合  備 考 
配偶者 2/3
父母 1/3  複数いる場合は人数で割る 

 

 

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 

 相 続 人   割 合  備 考 
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4  複数いる場合は人数で割る 

 

 

このように、法律による相続割合はありますが、一般的なのは、相続人の間で話し合いをする遺産分割協議というものです。

 

 →遺産分割協議についてはこちら

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司法書士 加藤宏章

 

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