役員の変更登記

 

 会社の役員(代表取締役や取締役、監査役など)の変更があった場合は、登記手続きが必要です。


 「役員の変更」とは、改選があった、任期が満了した、役員が自ら辞任した、役員を解任した、役員が死亡した場合などのことを指します。

 

 会社の役員が誰であるかということと、登記簿に載っているその役員が現在の役員であるかということは非常に重要な事項です。


 そのため、会社の役員に何らかの変更が生じた際には、速やかに(法律上2週間以内に)その登記手続きをすることが求められています。

 

※ワンポイント

会社の役員(取締役、監査役など)について、同じ方がずっと務められる場合でも、任期が来るたびに登記手続きが必要です。

役員の任期は、通常は取締役が2年、監査役が4です。ただし、会社によっては、任期を10年まで伸ばすこともできます。


 もし、役員に変更があったにもかかわらず、登記をせずに長期間そのままにしておくと、100万円以下の過料(ペナルティ)がかかってくるケースもあります。登記をしなかった期間によって金額が異なると言われています。

 

 このペナルティを防ぐため、当事務所では役員変更登記のお知らせサービスを行っています。詳しくはこちらから。

 

当事務所に依頼いただければ、会社の方が自ら手続きのために法務局という役所に行く必要がなく、スムーズに役員の変更に関する手続きが完結します。

また、ご希望があれば、適切な任期の定め方や、会社の組織の構成などについてもアドバイスさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

加藤司法書士事務所

司法書士 加藤宏章

 

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