相続登記とは、不動産(土地や建物)を持っている方が亡くなった時、その不動産の名義を相続人に変更する手続です。
(※相続に関する基本的な知識はこちらから)
相続登記は、いつまでにしなければならない、という決まりはありませんが、
この手続きは、意外とほったらかしにされているケースがあります。
単に忘れている、すぐにする必要がないからなど、理由はさまざまです。
実はこの相続登記手続きは、置いたままにしておくと後から困る場合があります。
例えば、いざ売却しようと思った時、土地の名義が先々代のままだったというケース。
このようなケースを含め、売却の前提として、必ず相続した方への名義変更手続きが必要です。
その場合、慌てて手続きをしようとしても、相続人の人数が多すぎて、話し合いがまとまらないことも考えられます。
また、長期に相続登記をしないでいると、連絡を取り合っていない人、会ったこともない人に相続権があることがわかり、居場所を探すのに苦労するなども考えられます。
当事務所に依頼いただければ、ご自身で手続きのために法務局という役所に行く必要がなく、スムーズに相続に関する登記手続きが完結します。
また、相続の登記手続きには戸籍謄本等が必要ですが、それらの取得も併せて承ることができますので、なかなか時間が取れないという方もご安心ください。