相続による不動産の名義変更(相続登記)

 

 相続登記とは、不動産(土地や建物)を持っている方が亡くなった時、その不動産の名義を相続人に変更する手続です。

 (※相続に関する基本的な知識はこちらから)

 

 相続登記は、いつまでにしなければならない、という決まりはありませんが、

 この手続きは、意外とほったらかしにされているケースがあります。

 単に忘れている、すぐにする必要がないからなど、理由はさまざまです。


 実はこの相続登記手続きは、置いたままにしておくと後から困る場合があります。

 例えば、いざ売却しようと思った時、土地の名義が先々代のままだったというケース。

 このようなケースを含め、売却の前提として、必ず相続した方への名義変更手続きが必要です。

 その場合、慌てて手続きをしようとしても、相続人の人数が多すぎて、話し合いがまとまらないことも考えられます。

 また、長期に相続登記をしないでいると、連絡を取り合っていない人、会ったこともない人に相続権があることがわかり、居場所を探すのに苦労するなども考えられます。

 

 当事務所に依頼いただければ、ご自身で手続きのために法務局という役所に行く必要がなく、スムーズに相続に関する登記手続きが完結します。

 

 また、相続の登記手続きには戸籍謄本等が必要ですが、それらの取得も併せて承ることができますので、なかなか時間が取れないという方もご安心ください。


 

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司法書士 加藤宏章

 

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