不動産に関する登記

 

取扱業務の紹介 

 

住宅ローンを完済して担保を抹消するときは・・・

 → 【抵当権抹消登記(担保の抹消)】 

 

不動産を売るとき、買うときは・・・

 → 【所有権移転登記(売買)】

 

相続が発生して不動産を引き継いだときは・・・

 → 【所有権移転登記(相続)】 

 

その他不動産に関する手続きはお任せください。

 

 

不動産登記とは

 

 不動産登記とは、大切で高価な財産である土地や建物について、どこにあって、面積はどれくらいなのかなどの情報に加え、「その土地は今誰が所有しているのか?」、「その建物は今担保に入っているか?」などの情報を管理し、すべての人に知らせる制度です。


 世の中のすべての土地、建物の一つ一つにこの情報が備えられています。

  不動産の情報がわかることで、不動産の取引が安全で円滑に行われるという役割を果たしています。

 ちなみに、その情報を登記簿というものに取りまとめて管理しているのが法務局という役所です。


  この登記簿の情報のうち所有者や担保などに関する情報(権利関係といいます)について、名義を変更する場合や内容を変更する場合に司法書士がお手伝いすることができます。

 

 

司法書士の役割

 

 不動産の登記簿に記載されている名義人や記載内容を変更するには、法律で定められた書類を付けて法務局に申請しなければなりません。


 その難しく面倒な手続きをミスなく確実に行うことができる専門家が司法書士です。

 つまり、司法書士は不動産の権利関係が正しく記録されることで、みなさんの権利の保護のためになるという思いを持って仕事をしています。

 

お気軽にご相談ください。

加藤司法書士事務所

司法書士 加藤宏章

 

〒650-0022

神戸市中央区元町通七丁目1-2

ネオ・アージュ神戸元町103号

 

TEL:078-381-6463

(受付時間9~17時)

上記時間外でも事前にご連絡いただければ対応いたします。

 

休業日

 原則土曜、日曜、祝日

 ただし事前予約いただければ

 対応いたします。 

 

対象地域

 神戸市を中心とする兵庫県、

 大阪府など関西近郊

 他の地域もご相談ください。 

 

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