【同一商号(社名)・同一本店所在地の会社の登記の禁止】
同じ場所で同じ名前の会社が複数存在することは、第三者から見たときに混乱が生じるなどの理由から、商業登記法という法律で認められないとされています。
たとえ事業内容が違っても、同じ場所で同じ名前の会社が営業していたら、第三者から見れば混乱します。
基本的にはよほどのことがない限り、このようなケースには該当しませんが、同じ経営者が子会社や別会社を作るときに同じでいいと思って会社を設立するときでしょうか。
では、同じ社名と判断されるかどうか、例を見てみます。
「株式会社加藤商事」と「加藤商事株式会社」
これは、「株式会社」の位置が前にあるのと後ろにあるのとでは違う社名と判断されますので、同じ場所でも問題ないとされています。
これは、読み方は同じでも表記の仕方が違うので問題ないとされています。このように文字の表記で同じ社名かどうかを判断していきます。
【不正の目的をもって他の会社と誤解されるような社名を使うことの禁止】
【一般に広く認識されている社名と同じであったり、類似する社名を使用した場合、その使用の差し止めを請求されたり、損害賠償を請求される可能性がある】
商号を定め方は基本的には自由ですが、トラブルにならないように、また、トラブルになった場合について、会社法や不正競争防止法という法律に上記の内容が定められています。
この事項については、例を挙げた方がわかりやすいかもしれません。
お菓子を製造・販売する会社を立ち上げようと考えたAさんが、有名な会社と同じ社名にして売り出せば売れるのではないかと思って、同じ社名の会社を設立したとします。
このような場合、その有名な会社と本店を同じ場所にしなければ、会社を設立すること自体はできるかもしれません。
しかし、その有名な企業がAさんの行為を知り、「ブランドイメージが傷つけられた」と言って、Aさんに対して、「その社名を使うな」と主張したり、「ブランドイメージ低下で損害が発生したので賠償しろ」と主張するかもしれません。
Aさんについては、有名な会社と同じ名前にすれば、消費者がそこの商品だと思って自分の会社の商品を買ってくれるかもしれないという期待があったとうかがえますので、厳しい立場となります。
どのような社名にするか、このような観点からも考える必要があります。
当事務所に依頼いただければ、会社の方が自ら手続きのために法務局という役所に行く必要がなく、スムーズに商号の変更に関する手続きが完結します。
また、上記事項を踏まえたアドバイスをさせていただきます。