商号の変更(社名の変更)

 

 会社を経営していて、顧客にもっと覚えてもらいやすいようにしたい、事業内容が変化してきたなどの理由から社名変更を考える方もいると思います。


 ちなみに、法律上は「社名」とはいわず「商号」という呼び方をします。


商号を変更する際、どのような商号にするかは基本的に自由です。

 

 → どんな文字が使えるか?

 

 

ひらがな、カタカナ、漢字→もちろんOK 
アラビア数字(0123・・・)→OK 
ローマ字→OK(大文字、小文字とも)
符号(「&」「・」「-」など)→OK(ただし下記に注意点あり)

 

 

 このように使用できる字句は自由度が高くなっています(ローマ字については使用ができない時代がありました)。

 

 ただし、「&」「・」「-」などの符号は、文字や単語を区切るときに使う場合に限って使用可能です。

 

たとえば、「株式会社A&B」は可能ですが、「株式会社&B」は認められません。

 

 また、スペース(空白)については、ローマ字を使った複数の単語の間を区切るときのみ使うことができます。たとえば、「Red Blue株式会社」というような使い方なら可能です。

 

※このように使用できる文字の観点からは、若干の制約はあるものの基本的には自由に定めることができます。

つまり、会社の顔である社名については経営者のこだわりを反映することができます。

 

→ その他注意点はこちらから

 

当事務所に依頼いただければ、会社の方が自ら手続きのために法務局という役所に行く必要がなく、スムーズに商号の変更に関する手続きが完結します。

また、上記事項を踏まえたアドバイスをさせていただきます。

 

お気軽にご相談ください。

加藤司法書士事務所

司法書士 加藤宏章

 

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