役員変更登記のお知らせサービス

 

役員変更登記を忘れないため、当事務所から登記の時期をお知らせします!

 

そもそも、「役員の変更」とは、取締役などの役員について改選があった、任期が満了した、役員が自ら辞任した、役員を解任した、役員が死亡した場合などのことを指します。

 

日ごろ本業に注力されている会社にとって、このような役員の変更の登記については、なかなか気をかけられないところだと思います。


そこで、当事務所では「役員変更登記のお知らせ」というものを行っています。

これは、今年は役員変更登記をする必要がありますので、
忘れないでください!とお伝えするものです。

 

 

 

なぜこのようなサービスがあるのか・・・

→登記忘れの際にかかる可能性のあるペナルティを防ぐためです。

 

冒頭に挙げた例の中で、任期が満了した場合、
引き続き同じ方が役員を務めるという時にも登記手続きが必要です。

例えば、取締役の任期が2年である会社があり、
ある取締役が平成20年に就任したとします。

すると、2年後の平成22年になると任期が満了します。

そのとき、引き続き同じ人が取締役になると決まっていても、
登記をする必要があります(法律の言葉では重任と言います)。

平成24年も同様です。

同じ方が引き続き役員を務める場合は、
会社としても役員が「変わった」という認識になりにくいので(実際人物に着目すると変わってませんので)、登記手続きを忘れてしまいがちです。

だから司法書士として、役員の登記手続きを忘れてしまわないように、会社に対して、


「役員の登記を今年する必要があります!」とご案内するのです。

するべき登記を長期間行わずにいると、ペナルティがかかる可能性があります。

それを避ける意味でも、以前依頼を頂いた先には役員変更登記のご案内をするようにしています。

 
また、それに加えて、まだご依頼いただいたことのない先でも、今後登記を忘れることを防ぐために役員変更時期の通知・ご案内も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちらから。

 

お気軽にご相談ください。

加藤司法書士事務所

司法書士 加藤宏章

 

〒650-0022

神戸市中央区元町通七丁目1-2

ネオ・アージュ神戸元町103号

 

TEL:078-381-6463

(受付時間9~17時)

上記時間外でも事前にご連絡いただければ対応いたします。

 

休業日

 原則土曜、日曜、祝日

 ただし事前予約いただければ

 対応いたします。 

 

対象地域

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