遺産分割協議について

 

 遺産分割とは・・・

 

 ある方が亡くなって相続が発生した際、その亡くなった人(被相続人といいます)の遺産(不動産や株式など)について、相続人の話し合い(合意)によって分け方を決めることをいいます。

 

 被相続人が現預金、不動産、株式などを残した場合、相続人の中で、誰が不動産を相続し、誰が現金○○円を相続し・・・というように誰が何を相続するかを決めていくものです。

 

 相続人の間での話し合い(合意)によるものですので、相続人のうちの一人が何も相続しないというような遺産分割もありうることになります(何も相続しない者がちゃんと納得して合意しているので)。

 

 

 

※遺産分割協議での注意点

 

遺産分割は、相続人全員が参加して合意することが必要です。

 

 ごく稀に亡くなった人の戸籍を辿っていくと、実は他に子どもがいたことが発覚するなど、知らなかった相続人が見つかるということがあります。

 

 そのような場合でも、そんなこと知らずに他の相続人で話し合いを済ませたから、もういいじゃないかというわけにはいきません。

 また、そんな会ったこともない人には相続させたくないから、話し合いに呼ばずに遺産の分け方を決めようというわけにもいきません。

 相続人全員が参加しなかった遺産分割は無効になり、全員参加して、話し合いをやり直さなければなりません。

 

 この点が遺産分割協議をするにあたって、非常に重要な点です。

 

 

当事務所に依頼いただければ、遺産分割をするにあたって、亡くなった人の戸籍を生れてから亡くなるまでのものを調査し、相続人が何人いるかなど、相続人全員を確認してから手続きを行います。

また、ご依頼があれば、戸籍の取得もあなたに代わって行いますので、手続きに手間や時間を取られることも少なくなると思われます。

 

お気軽にご相談ください。

加藤司法書士事務所

司法書士 加藤宏章

 

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