相続人について
相続人となるのは、配偶者(妻や夫)と次に挙げる方々です。
配偶者は常に相続人になりますが、他の方々は順番付けがされています。
1.子(場合によっては孫)
2.父母(場合によっては祖父母)
3.兄弟姉妹(場合によってはその子、つまり甥姪)
つまり・・・
父母が相続人となるのは、子がいない時
兄弟姉妹が相続人となるのは、子がおらず、父母もいない時 となります。
○相続登記についてはこちら
○遺産分割についてはこちら
相続分(相続する割合)について
相続人が一人の場合は、その方が全て相続するのですが、複数いる場合は、民法という法律にどのような割合で相続するか定められています。
ただ、必ずこの割合で相続しなければならないわけではなく、相続人の間での話し合いにより、どのような割合で各相続人が相続するか決めることができます。
→ 遺産分割協議といいます
相続人が配偶者と子の場合
相 続 人 | 割 合 | 備 考 |
配偶者 | 1/2 |
|
子 | 1/2 | 複数いる場合は人数で割る |
たとえば、配偶者と子A・B・Cの3人が相続人である場合は、
配偶者 1/2、A・B・C 1/6ずつの割合となります。
相続人が配偶者と父母の場合
相 続 人 | 割 合 | 備 考 |
配偶者 | 2/3 |
|
父母 | 1/3 | 複数いる場合は人数で割る |
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
相 続 人 | 割 合 | 備 考 |
配偶者 | 3/4 |
|
兄弟姉妹 | 1/4 | 複数いる場合は人数で割る |